お知らせ

新型コロナウイルスによる影響による持続化給付金とコロナ融資について

多くの情報が行き交うこともあり、皆さんにはご心配をおかしたくはないのですが、今回の給付金と融資が、必要な方も多いかと思います。上記の各情報先リンクを置かせていただきます。(ただし今後変更があり得るので要注意ください)

●持続化給付金制度
法人200万円、個人事業主《フリーランス含む》100万円の事業全般に広く使える給付金制度です。
➡︎ https://www.ryutsuu.biz/government/m041349.html
4月最終週に決定し、申請後2週間で給付予定。

●コロナ融資について
日本政策金融公庫の3年間実質無利子融資(新型コロナウイルス 感染症特別貸付)があります。https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
しかし、その処理に限界がきているため、5月から民間金融機関でも似たような制度(セーフティネット4号&5号)が始まります。
➡︎ https://hojyokin-portal.jp/columns/safety_net_corona

このセーフティネットの適用は、
◯4号(突発的災害を受けた地域:現在47都道府県に発動):つまり日本全国

【対象】
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
・最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
◯5号(業況の悪化している業種):ダンス教室は「日本標準産業分類 8249:その他の教養・技能教授業」にあたる。4月10日から適用発効 (東京信用保証協会に棚田確認済み)
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/…/5goutuikashitei410.p…

【対象】
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等※が前年同期比で5%以上減少していること
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

※時限的な運用緩和により、2月以降、直近3か月の売上高等が算出できるまでは,直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等でも可としています。(例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み)

4号も5号も、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証することにより、民間金融機関より無担保の融資が受けれるというものです。認定基準の緩和により創業1年未満の事業者等も対象になります。これが5月よりうけることができるという制度です。

資金繰り支援内容一覧表
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

【融資申請について】
認定を申請できる期間は、セーフティネット保証4号は令和2年6月1日まで、セーフティネット保証5号は、業種の指定期間(現在:令和2年4月10日~令和2年6月30日)が市町村長又は特別区長に対して認定を申請することができる期間となります。資金調達が必要な方は区役所とのアポ取りは早めに。

また、各信用保証協会により、融資の条件が異なる可能性がありますので、
地域信用保証協会にご確認くださいませ。
東京信用保証協会 https://www.cgc-tokyo.or.jp