• FJTAからのお知らせ

    FJTAでは月2回開催の定例会議を4月28日、オンラインにて行い、コロナ禍における様々な事柄につきましての議論が行われました。
    以下、FJTAからのお知らせです。

    ①FJTAでは会員の皆様のサポート、特にタンゴを主な職業として生計を立てている会員の生活を守る事を最優先に考えております。
    一般社団法人であるため、連盟として皆様に給付金をお出しする事は難しいですが、2020年度年会費および資格料を一律半額とさせていただく事で、少しでも平等に還元させて頂くことができればと考えております。
    また、タンゴに関わる募金活動、会員の皆様のオンライン活動などを連盟のFBなどでもご支援できればと考えております。
    掲載ご希望の皆様は、事務局までご相談下さい。

    info@fjta.jp

    ②本日からいよいよ大型連休となりますが、5月6日までは緊急事態宣言による自粛要請が続いており、STAY HOME週間となります。
     3月下旬「緩みの3連休」後の感染者数増加は記憶に新しいところです。
     引き続き、皆様には不要不急の外出を控え、新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願い致します。

    ③身近に感染、ご入院後に退院された方がいらっしゃる場合にも、退院後に新型コロナウイルスが再度陽性となるケースが見られております。
    退院後少なくとも4週間は一般的な衛生対策に加え健康観察が求められると言われております。
    どうぞご留意くださいます様お願い申し上げます。

    https://www.nishinippon.co.jp/item/n/603827/

    尚、5月6日以降の政府の方針を受けまして、連盟より再度今後についてのアナウンスをさせていただく予定でございます。

    世界的に初めての経験に、先生方を始めタンゴ愛好家の皆様も多くの不安やストレスを感じ、日々過ごされていらっしゃることと思います。
    しかしながら、何かのご縁でタンゴを愛する事を通じFJTAを通してお知り合いになれた皆様と共に、このコロナ禍を乗り越えた先にはきっと
    これまで意識していなかった事や人への感謝、喜び、楽しみがあることと信じております。
    また、皆様が再び元気な姿でミロンガを楽しめる様になり、多くの皆様とお会いできます日を理事一同心待ちに致しております。

    どうぞそれまで、皆様と皆様の大切な方々におかれましてはお身体ご自愛くださいませ。

  • 新型コロナウイルスによる影響による持続化給付金とコロナ融資について

    多くの情報が行き交うこともあり、皆さんにはご心配をおかしたくはないのですが、今回の給付金と融資が、必要な方も多いかと思います。上記の各情報先リンクを置かせていただきます。(ただし今後変更があり得るので要注意ください)

    ●持続化給付金制度
    法人200万円、個人事業主《フリーランス含む》100万円の事業全般に広く使える給付金制度です。
    ➡︎ https://www.ryutsuu.biz/government/m041349.html
    4月最終週に決定し、申請後2週間で給付予定。

    ●コロナ融資について
    日本政策金融公庫の3年間実質無利子融資(新型コロナウイルス 感染症特別貸付)があります。https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
    しかし、その処理に限界がきているため、5月から民間金融機関でも似たような制度(セーフティネット4号&5号)が始まります。
    ➡︎ https://hojyokin-portal.jp/columns/safety_net_corona

    このセーフティネットの適用は、
    ◯4号(突発的災害を受けた地域:現在47都道府県に発動):つまり日本全国

    【対象】
    ・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
    ・最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
    ◯5号(業況の悪化している業種):ダンス教室は「日本標準産業分類 8249:その他の教養・技能教授業」にあたる。4月10日から適用発効 (東京信用保証協会に棚田確認済み)
    https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/…/5goutuikashitei410.p…

    【対象】
    ・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等※が前年同期比で5%以上減少していること
    ・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

    ※時限的な運用緩和により、2月以降、直近3か月の売上高等が算出できるまでは,直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等でも可としています。(例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み)

    4号も5号も、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証することにより、民間金融機関より無担保の融資が受けれるというものです。認定基準の緩和により創業1年未満の事業者等も対象になります。これが5月よりうけることができるという制度です。

    資金繰り支援内容一覧表
    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

    【融資申請について】
    認定を申請できる期間は、セーフティネット保証4号は令和2年6月1日まで、セーフティネット保証5号は、業種の指定期間(現在:令和2年4月10日~令和2年6月30日)が市町村長又は特別区長に対して認定を申請することができる期間となります。資金調達が必要な方は区役所とのアポ取りは早めに。

    また、各信用保証協会により、融資の条件が異なる可能性がありますので、
    地域信用保証協会にご確認くださいませ。
    東京信用保証協会 https://www.cgc-tokyo.or.jp

  • 東京都の休業補償につきまして

    皆様、特に先生方におかれましては、困難な状況の中、多様な情報に戸惑われている方も多いかと思います。
    表題の件、以下の情報を連盟より共有させて頂きます。
    (尚今後変更あり得るので要注意)

    過日、小池都知事は6つの業態 施設に休業要請、その要請に応じる事業者に対し「感染拡大防止協力金」として、1つの事業者に50万円を支給するとこを明らかにしました。
    スタジオをお持ちの先生方はご自分がその対象に入っているかどうか、早く正確な情報が欲しいとお考えのことと思います。
    東京都防災ホームページの表(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007665.html
    を見ますと、休業要請の対象として我々の場合はダンスホールの区分に当てはまります。
    また、三密をいかに排除したかが上位判断基準だそうで、3密の要素の強いミロンガ、グループレッスンなどを
    中止し休業しておりますので施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)に答えていると考えられます。

    この休業要請に伴う、休業の協力金50万円についての詳細は、4月15日に正式に東京都より発表予定とのことであります。

    以上、ご不明点やご心配な点がございましたら事務局までお問い合わせ下さいませ。

    困難な日々が続いておりますが、皆様と力を合わせこの状況を乗り越えていきたいと考えております。
    引き続き皆様のお力添えを何卒よろしくお願い致します。
    どうぞ皆さまお身体ご自愛下さいませ。

  • 「ダンス文化推進議員連盟」によるヒアリング意見書提出につきまして

    4月8日、衆議院第一議員会館にて、「ダンス文化推進議員連盟」によるヒアリングが開催されました。FJTAからは飯塚会長、棚田、五十嵐、永井が参加いたしました。

    下記部署担当の参加がありました。
    中小企業庁環境部財務課、金融庁監督局総務課監督調査室、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室、国土交通省土地・建設産業局不動産業課、国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課、警察庁生活安全局保安課

    飯塚会長より、とにかく早急な給付金の支給&資金繰り支援の実現(例えばネット申請でかつ収入減証明の前年対比も帳簿のスキャンで良しとするなど)を、業界団体の支援(申請証明:エンドース)で行うなどの提案をもって訴えました。FJTAからの要望書は添付の通りです。

    省庁からは下記資料が提出された(添付)。
    ・中小企業庁「35兆円超の資金繰り支援、前例のない給付金、支払猶予の徹底」
    ・金融庁「新型コロナウイルス感染症にかかる事業者への資金繰り支援について」
    ・公正労働省「雇用調整助成金について」

    アルゼンチンタンゴダンスを生業とする方に関連する情報としては、
    ①前例のない給付金として、
    中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者において、
    新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
     ■給付額:前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上x12か月)
         ※上記の算出方法により、法人200万円以内、個人事業主100万円以内。
    詳細な条件や申請方法などについては、決定次第速やかに公表

    ②国土交通省より、不動産を賃貸する事業を営む事業者に、困難のあるテナントに対して賃料の支払猶予に応じるなどの柔軟な措置の実施の通達が出ている(添付)。賃料減免に関しては、損金扱いにするなどの検討を現在おこなっている最中である。

    政府、省庁による早急な対応がなされることを願います。