お知らせ

FJTAニュースVol.1

会員の皆様

 

日が暮れると、吐く息も白くなり、急に寒くなりましたがいかがお過ごしでしょうか?

 

FJTAの広報担当池田勝です。既に、facebookでは先行して掲載しておりますが、その後、衆院解散に伴い、閣議決定までした風営法改正案が廃案となりました。(来年の国会で同じ法案を継続して閣議決定する可能性はありますが、形式上 廃案と呼ばれるようです)

来年の通常国会で審議、可決となることを期待いたしますが・・・・

 

最新の情報を元に連盟の考えと風営法の現状について、まとめてみました。

ご参考までにお届けいたします。

 

改正法案は10月24日の閣議承認をもって臨時国会に提出され審議の予定でしたが、11月21日の衆院解散により廃案となりました。 つまり、一からやり直しと言うことです。

この一年間、あれだけ議論の的となった風営法改正ですが、改正案が報道され、殆どの人がもう風営法でダンスを教えることが”許可制”の状態は事実上無くなった・・・。 そう思っていたのでは? 実は、私もそう考えておりました。

「ダンス」規制(いわゆる現4号条項)は次の改正の機会までは存続することになります。

そして、次の機会は・・・・

 

仮に、来年の通常国会で迅速に可決されたとしても、暖かくなる頃迄は、現行法が機能することになります。これまで通り、ダンスを教えるには、FJTAのインストルクトール資格が無い限り、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

そして、仮に、予定していた法改正が実現したとしても、ミロンガ等飲食の場に関する扱いの詳細は現3号条項の変更と関わるため、法案の国会可決後政令等が整ってからとなります。

その時期も未定ですが、可決後1年以内とされています。

 

仮に、仮に、が続く上記のタラ・レバ説明ですが、10月には閣議決定されて風営法改正が確実!とニュースでも報道され、てっきり決定かと思われていましたが、たった1ヶ月で廃案となってしまったのです。

予断に振り回される事が、いかに危険であるかが身に沁みたので、法律改正予定はあくまで参考程度に捉え、事実に基づいて準備・対応することが連盟から会員の皆様への最善の行動と実感した出来事でした。

既に、インストルクトール資格を取得済みで、国家公安委員会に登録されたタンゴダンス指導者は、今回のゴタゴタ?になんら影響されること無く、これまで通り安心して活動を継続して頂けます。

 

FJTAは、予断に振り回されずに、設立の目的に沿った活動を今後もしっかり続けてゆきます。